医療費控除の対象となる医療費は何ですか?

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 1 医師または 歯科 医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。 ) 2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 )

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

無職でも医療費控除は受けられますか?

無職の方でも医療費が10万円以上かかったケースでは、医療費控除を受けられる可能性があるので、確定申告を行う必要があります。 なお、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額が医療費控除の対象となります。

付添料は医療費控除の対象になりますか?

(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。 所定の料金以外の心付けなどは除かれます。 また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。