仮想通貨投資で税金はかかりますか?

仮想通貨投資では、仮想通貨取引でかかった必要経費を費用として計上できます。 仮想通貨のセミナー参加にかかった費用や、税理士との契約費用なども、必要経費として計上できます。 仮想通貨の利益を年間20万以下に抑えられるようにすれば、税金はかかりません。 しかし、価格の値動きが激しい仮想通貨取引では、少々難しいでしょう。 仮想通貨取引で利益が出た場合でも、他の仮想通貨で損失が出てしまった場合には、損益通算をすることが可能です。 同じ仮想通貨同士であれば相殺できますが、雑所得は他の所得との損益通算はできないので、注意してください。 例えば、50万の利益が出ており、別の仮想通貨で10万の損失が出た場合には、「課税される所得金額」が40万となります。

仮想通貨の税務調査ってなに?

2019年10月に行われたJCTA(一般社団法人日本仮想通貨税務協会)主催の仮想通貨の確定申告セミナーにて、仮想通貨税務に特化した、たまらん坂税理士法人の坂本税理士が税務調査について語りました。 坂本税理士は、仮想通貨投資家の中には利益が出ているのに申告しない人が多いと述べた上で、「仮想通貨投資家には税務調査は利益の大きい人だけが対象になると思っているが、税務調査は国税局・税務署と大きさの違う組織が行っている。 当然、上(利益の大きい人)には上の組織が行き、下(利益がそんなに出ていない人)には下の組織が行く。 そのため、 税務署は、小さな利益でもどんどん拾っていく 。 」とお話しました。

仮想通貨で確定申告は必要ですか?

そもそも仮想通貨で確定申告が必要な人とは 仮想通貨によって利益を得た場合には、 確定申告が必要 です。 ただし以下のように利益の額によっては確定申告が 不要 となるケースがあります。 主婦の人や、無職の人の場合、基礎控除となる 38万円以下 であれば所得税は発生しないので確定申告は不要です。 またサラリーマンなどで給与所得があり、勤務先で年末調整を行っている場合、利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。

仮想通貨の取引で得た利益は、どのような所得に分類されますか?

分離課税? 仮想通貨の取引で得た利益は雑所得に分類され、総合課税になります。 総合課税とは総合課税とは各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 仮想通貨は雑所得に分類されますが、以下の所得も総合課税の対象となります。 利子所得(源泉分離課税とされるものおよび平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。 ) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したものおよび、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。 ) 事業所得 (株式等の譲渡による事業所得を除く。 ) 譲渡所得(土地・建物等および株式等の譲渡による譲渡所得を除く。 ) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。 )