SECが金融業界の未発掘市場に新通貨を導入、ブローカーディーラーの担保要件が大幅緩和

米証券取引委員会(SEC)は本日、ブローカーディーラー向けの担保要件を大幅に緩和する新ルールを発表した。従来は現金や米国債、銀行保証などの安全資産に限定されていた担保が、主要株式の分散ポートフォリオにも拡大。これにより金融機関は資金調達と取引管理の柔軟性が劇的に向上し、デジタル資産市場への新たな資金流入が期待される。
新たな担保カテゴリー、証券貸借市場に照準
これまで、証券取引法第15c3-3条は、担保として受け入れ可能な金融商品の範囲を厳しく限定してきた。機関顧客から株式を借り入れて未決済取引や空売りをカバーしようとするブローカーディーラーは、担保の選択肢に大きな制約があった。
新たな命令では、「適格エクイティ担保」が導入された。これはラッセル1000やS&P500から選ばれた、顧客信用取引口座やブローカーディーラー自己勘定の株式の分散バスケットと定義されている。
これらの指数に連動するレバレッジなしのETF(上場投資信託)も担保として認められる。
Today, the Commission issued an order allowing broker-dealers to pledge a diversified basket of Russell 1000 and/or S&P 500 equities as collateral when borrowing securities.
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参加には厳格な条件が設定
この担保スキームが利用できるのは「適格機関証券貸主」に限定される。対象要件は以下のとおり:
- 証券法1933年法第144A条で定義される適格機関投資家であること
- 裁量で1億ドル以上の証券を保有していること
- または1億ドル以上の未償還証券貸付を有するエージェントバンクを介して取引していること
ブローカーディーラーは、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、カナダドル、日本円など主要通貨建て証券の場合は1%、それ以外の場合は5%の超過担保を義務付けられる。
すべての担保は銀行または登録ブローカーディーラーで保管しなければならない。
両当事者は、集中リスクや分散基準に合意する必要がある。担保は日次で時価評価され、担保や貸主が要件を満たさなくなった場合、5営業日の猶予期間が設けられる。
SECは今回の命令と併せて、業界団体向けにスタッフによる解釈書も発出し、市場参加者に対する協調的な指針を示した。
- Securities Industry and Financial Markets Association(SIFMA)
- International Securities Lending Association(ISLA)
SECは、流動性や低ボラティリティ、市場厚み、発行企業の規模等を理由に、ラッセル1000とS&P500の銘柄を選定した。
「この命令とSIFMA・ISLAへのスタッフ解釈書により、証券貸借市場の流動性向上とリスク管理強化を図る」 こうSECは説明した。
市場参加者が新たな枠組みを実際に広く採用するかどうかは、今後数か月で明らかとなる。